第 1 条 目的
- ノウフクプロジェクトは、国、行政、農業事業者、福祉事業所、企業、個人、団体等が連携して、優れた知見や技術等を活かし、その魅力をさらに高め、国内外に通用するブランド力の確立を目指す取組を支援し、国内外の販路の拡大を図るとともに、地域の活性化および農福連携の振興に寄与することを目的としています。
- ノウフクロゴマーク等は、農福連携にかかる事業の統一感のある訴求によって、広く社会に向けての情報発信力を高めることを目指しています。
- 「ノウフクロゴマーク等使用規約」(以下「本規約」という。)は、上記の目的を達成するために、ノウフクロゴマーク等を使用するに際して、遵守すべき事項をまとめたものです。
第 2 条 定義
本規約で規定する「ノウフクロゴマーク等」とは、ノウフクの呼称と、別表 1 に定めるブランドシンボル、ブランドスローガン、およびこれらを組み合わせた意匠やコンセプト文です。
第 3 条 管理者
ノウフクロゴマーク等は、商標権者である一般社団法人日本基金(以下「日本基金」という。)が管理します。
第 4 条 使用適用者
- ノウフクロゴマーク等が使用できる者は、原則として、官公庁(独立行政法人を含む)、教育機関(小学校、中学校、高等学校及び大学に限る)、農福連携等応援コンソーシアムの会員・賛助会員、一般社団法人日本農福連携協会会員のほか、日本基金から承認された団体・個人とします。
- 農福連携等応援コンソーシアム及び一般社団法人日本農福連携協会の会員が、傘下に複数の会員を有する団体である場合、ノウフクロゴマーク等を使用できるのは、代表となる団体のみで、その団体に所属する個別の会員がノウフクロゴマーク等を使用することは原則としてできません。
- なお、会員・官公庁・教育機関等であれば非商用に限りロゴを使用できるものとします。
第 5 条 申請方法
- 官公庁は、原則として申請の必要はありません。
- 官公庁を除く使用適用者がノウフクロゴマーク等を使用するための申請方法は、以下のとおり
です。
(1) ノウフク WEB(https://noufuku.jp)から、本規約に同意したことを表明し、申請を行います。
(2) ロゴマーク等の使用登録の完了には、申請書を受理してから1週間程度を要しますので余裕
をもっての申請が必要です。
第 6 条 使用方法
- ノウフクロゴマーク等の使用は、原則として農福連携(ノウフク)の普及・啓発活動での使用に限ります。普及啓発活動とは、名刺、カタログやホームページ、展示会、売場での POP や幟等による掲示のことを指し、ブランド全体を説明・訴求する活動のことを言います。
- ノウフクロゴマーク等は、販売等を目的とした個別商品や個別商品のパッケージ等に付与して使用することはできません。尚、日本基金により「障害者が生産行程に携わった食品の日本農林規格」の認証を受けた団体・個人(以下「ノウフク JAS 認証団体等」という)はこの限りではありません。
- ノウフクロゴマーク等の具体的な使用方法等については、「ノウフク ロゴマニュアル」を参照してください。
第 7 条 不正使用等
- ノウフクロゴマーク等を以下のように使用することはできません。
(1) 募金活動と結びつけて使用すること
(2) 販売等を目的とした商品等、商用利用を行うこと(ノウフク JAS 認証団体等を除く)
(3) 法令や公序良俗に反するような方法で使用すること
(4) 商品・サービス名や企業・団体名と組み合わせて使用すること - ノウフクロゴマーク等について、以下のような使用が発覚した場合、 日本基金は、ノウフクロゴマーク等の使用を停止させることができます。
(1) 本規約に違反した場合、またはその疑いがあり、日本基金からの是正要求に応じない場合
(2) 「ノウフクロゴマニュアル」に違反した場合、またはその疑いがあり、日本基金からの是正要求に応じない場合 - 農福連携等応援コンソーシアムの会員・賛助会員及び一般社団法人日本農福連携協会会員が非会員となった場合はノウフクロゴマーク等は使用できなくなりますので、速やかにノウフクロゴマーク等の使用を停止してください。
- ノウフク JAS 認証団体等が認証を取り下げた時にはノウフクロゴマーク等の使用を停止してください。
第 8 条 使用料
第 4 条に定める使用適用者が、第 6 条に基づきノウフクロゴマーク等を適正に使用する場合は、ノウフクロゴマーク等を無償で使用できます。
第 9 条 期間
使用適用者(官公庁及びノウフク JAS 認証団体等を除く)がノウフクロゴマーク等を使用できる期間は、当該年度の 3 月 31 日までとしますが、期間満了の3ヶ月前までに終了の意思表示がない場合には、使用期間を1年間延長するものとし、以降も同様とします。
第 10 条 報告
- 使用適用者は、ノウフクロゴマーク等の使用状況の報告を求められた場合、ノウフクロゴマーク等の使用状況がわかる写真等とあわせて報告書を提出しなくてはなりません。
- 印刷会社等にノウフクロゴマーク等のデータを提供する場合には、事前に送付先の情報を提出してください
第 11 条 改訂その他
本規約は、日本基金により、事前の通知なく改訂される場合があります。
附則
施行日:平成 30 年 11 月 15 日
附則:令和4年4月1日から施行する
問い合わせ・申請先
一般社団法人 日本基金
〒101-0021
東京都千代田区外神田 2-1-4 大京ビル松住町別館 401 号
電話: 03(5295)0070
別表
ノウフクロゴマーク等使用規約 別表1
(最終更新:2023年6月06日)